バンコクで賃貸物件を退去する際、多くの入居者が気になるのが「ダメージ費用の請求」です。一般的にはコンドミニアムで起こりやすい印象がありますが、実はサービスアパートでも請求が発生するケースがあります。今回は実際にサービスアパートで退去時にダメージ費用として10,323.36バーツもの請求を受けた事例をご紹介します。

今回の入居者はペットを飼っていたわけでもなく、特別な使い方をしていたわけでもない、通常の生活を送っていました。しかし、退去時にサービスアパート側から指摘されたのは「ソファーの傷」と「テレビ台の傷」の2点です。ソファーには小さな擦れや薄い線のような跡があり、テレビ台には端の部分に塗装の剥がれが見られました。

実際に確認したところソファーの傷は革特有の「使用に伴うシワ」や「軽度の擦れ」の範囲で、強い摩耗や深い裂け目があるような状態ではありません。革ソファーは年数が経つと表面が柔らかくなり、自然にシワや薄い線が入ることがありますが、このソファーの状態はまさにその経年変化の範囲内と判断できます。

一方、テレビ台の傷についても、家具の出し入れや日常使用の中で生じる軽度の塗装剥がれであり、意図的にぶつけたり乱暴に扱った痕跡とは異なります。端の角がわずかに欠けている部分も、素材の強度によっては数年の使用で発生しやすいものです。拡大すると小さな欠けや擦れが確かに確認できますが、テレビ台全体を見ると傷はほとんど目立たず、通常使用の範囲内と判断できる状態でした。

これらはいずれも日常生活で自然に起こり得る劣化レベルであり、わずかなリペアで十分隠せる程度のものです。そのため、ダメージとして入居者へ請求するほどの内容ではないと当社は判断しています。

しかし、サービスアパート側はこれらをダメージと判断し合計10,323.36バーツの請求を提示してきました。一般的にアパートやサービスアパートはコンドミニアムよりも管理体制が安定しており、ダメージ費用の請求が少ない傾向がありますが、物件によっては独自の厳しい基準を設けている場合もあります

今回のケースでは、当社スタッフが現場を確認し通常使用の範囲内と判断したため、入居者が不利益を被らないよう当社が全額の10,323.36バーツを負担することにしました。当社では経年劣化と判断できる傷や生活上避けられない軽微な擦れについては、入居者へ請求が発生しないよう明確な基準を設けています。

また今回のようにダメージ請求が理不尽と判断できる場合や、デポジットの返金拒否が発生した場合には、当社が全額負担する制度も整えております。入居中の故障やオーナー側が負担すべき修理について請求を受けた場合も、状況確認のうえ当社が対応するなど安心して生活できる環境づくりに力を入れています。

海外での住まい探しは不安も多いですが、すずき不動産では入居から退去まで常に入居者を守ることを大切にしています。バンコクで安心して賃貸物件を探したい方や、退去時のトラブルを避けたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。