今回ご紹介するのは、退去時のルームチェックで「ダメージなし」と確認されたにもかかわらず、後日になって追加費用を請求された事例です。バンコクの賃貸では珍しくないトラブルの一つであり、対応次第で入居者の負担が大きく変わるケースでもあります。
本件では、入居者の退去にあたり、オーナー・当社・入居者の三者でルームチェックを実施しました。対象の物件はペット可で、入居者は猫と一緒に生活していましたが、オーナーは室内を一通り確認したうえで「ダメージなし」と判断し、クリーニング費用3,000バーツのみの請求で合意しました。電気代3,500バーツ、水道代700バーツを含めた合計7,200バーツをデポジットから差し引き、残額262,800バーツを返金するという内容で署名も完了しています。
退去チェックリストにはダメージ無しでオーナーからサインを頂きました
しかしその後、オーナーから追加の請求が入りました。内容は、カーテンやソファーに猫のひっかき傷があることや、毛の付着が見られることを理由に、追加のクリーニング費用や家具の移動費などが必要になるというものでした。提示された追加費用は、カーテンのクリーニング代15,000バーツや寝具のクリーニング費用、家具の移動費などを含め、合計で27,150バーツにのぼりました。
オーナーが用意した追加の請求書
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 電気代 | 3,500バーツ |
| 水道代 | 700バーツ |
| カーテンのクリーニング代(キッチン・リビング) | 15,000バーツ |
| 室内清掃費 | 3,000バーツ |
| ベッドシーツ・枕カバー・掛け布団・布団カバーのクリーニング | 2,500バーツ |
| ベッドおよびテーブル(小さい寝室)+コーヒーテーブルの移動費 | 1,700バーツ |
| マスターベッドルームのベッド移動費 | 750バーツ |
| 合計 | 27,150バーツ |
確かに、室内にはペット飼育による一定の使用感やダメージが見受けられる状態ではありました。そのため、本来であればルームチェックの段階で、3,000バーツのクリーニング費用だけで問題ないのか、より慎重に確認すべきだったと言えます。また、本来請求書はオーナー自身が作成したものではなく、実際に作業を行う業者が発行したものである必要があり、そのような正式な書類が伴わない請求は認められにくい点にも注意が必要です。一度「ダメージなし」で合意し署名している以上、後からの請求は原則として認められにくいものの、現場の状況としてオーナーの主張にも一定の理解ができるケースでした。
そこで当社では、入居者が既に同意している7,200バーツを超える費用については、入居者に追加負担が生じないよう当社で対応する方針としました。オーナーとの交渉の結果、追加請求額は13,800バーツに調整され、その金額を反映した249,000バーツがオーナーから入居者へ返金されました。その後、不足分である13,800バーツについては当社から入居者へ返金する形で最終的な解決となりました。
このように、バンコクの賃貸では退去後に想定外の請求が発生することがあります。特にペット可物件の場合は、見落としや判断の違いからトラブルに発展しやすい傾向があります。重要なのは、ルームチェック時に細かい点まで確認を行い、その場で明確に合意を取ることです。
当社では、今回のようなケースに限らず、オーナーによる理不尽な請求やデポジット返金トラブルが発生した場合でも、入居者に不利益が生じないよう対応しています。必要に応じて立て替えや交渉を行い、安心して生活できる環境づくりをサポートしています。また、入居中の設備不具合やトラブルについても、オーナーとの調整を含めて一貫して対応しております。
バンコクでの賃貸は、日本とは異なる商習慣やトラブルが発生することも少なくありません。だからこそ、仲介会社の対応力が非常に重要になります。物件探しから入居中、そして退去時まで安心して任せられるパートナーを選ぶことが、トラブル回避の大きなポイントです。バンコクで安心してお部屋探しをしたい方は、ぜひすずき不動産へご相談ください。責任を持ってサポートいたします。













